key of life

BL小説を書いたりしている江渡晴美の日記です。

不健全図書とは。(昨日の続き)

 都条例の不健全図書について少し(本当に少しだ)調べてみましたが。
 実際の条例文は以下のようになっているようですね。

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
※着色部は引用者

「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」場合に「自主規制」しなければならないよ。ということで、

(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(平一六条例四三・全改)

昨日のエントリに書いた、表示や封入の件などはここに書かれている様子。
同人イベントは販売店舗ではないので、実際上記第九条の二-4にあるように、「明確に区分する」のは難しいのではないかと思うのだけど、どうなのだろう。
ただ、都としては、同人誌に関しても、都の施設を利用して開かれるイベントで頒布されるものについては、販売店で売られている成人向け図書と同じように条例適用しますよ、ということのようだね。

第七条の方は、受け取り方によっていろいろありそう。妄想たくましい人には何をどうぼやかして書いても性的感情を刺激することになりそうだし。
引っかかりそうなら先手を打つのが吉と言うことになるのか。

私の本に関して言えば、話の内容によっては、上記条項には該当しないものもあるわけだけれど、とりあえずこれからも本は袋に入れておこうと思いました。
一応携帯サイトなどに乗っかっていれば、フィルタリングの対象になりそうではあるし。